1. 幽斎 ★@\(^o^)/ 2014/06/12(木) 11:12:19
薬ネット販売 きょう正式解禁
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140612/k10015158541000.html
劇薬などを除く、すべての市販薬のインターネット販売を認める改正薬事法が12日施行され、全国のおよそ1000の薬局やドラッグストアが新たに出来たルールのもとでインターネット販売を始める見通しです。
インターネットを使った市販薬の販売は、一部の薬を除いて薬事法で禁止されていましたが、最高裁判所が去年1月、国の規制は無効だという判決を言い渡し事実上解禁され、厚生労働省は販売に当たってのルールを改正薬事法でまとめ12日施行しました。
これによって、劇薬と副作用のリスクの評価が定まっていない薬、合わせて20種類を除いたすべての市販薬のインターネット販売が正式に解禁されます。
改正薬事法では、インターネットで販売できるのは実際に店舗を開いている薬局やドラッグストアに限られ、都道府県にホームページのURLを届け出たうえで、店舗の住所や薬剤師の名前をホームページに掲載するほか、患者が相談できる電話番号を明らかにすることになっています。
厚生労働省によりますと、各都道府県にホームページの開設の意向を伝えてきた薬局やドラッグストアは、ことし2月末の時点で1100余りあったということで、厚生労働省は、近くホームページで公表することにしています。
厚生労働省は、偽造されるなどした医薬品が流通したり、許可を得ていない業者がネットで販売したりしないよう民間の業者に委託して監視を行っているほか、各都道府県にも通報窓口を設けて監視態勢を強めることにしています。
「無許可業者や非承認薬」2か月で35件薬のネット販売を巡るこれまでの議論では、悪質な業者によって承認されていない薬や有効成分が入っていない偽造された医薬品が出回ることを懸念する声がありました。
また、患者が悪質な業者から乱用のおそれがある薬を大量に購入するケースが出てくるのではないかという指摘もあります。
厚生労働省によりますと、薬局やドラッグストアの許可を得ていない業者が薬の販売サイトを開いたり、承認されていない医薬品を販売したりしたとして販売サイトを削除させたケースが先月末までの2か月間に35件あったということです。
厚生労働省は患者側に正規の手続きを踏んだ業者から購入してもらう必要があるとして、各社のホームページのURLのリストを近く公表するとともに、販売サイトに共通のロゴマークを掲載してもらうことも検討しています。